年金と標準報酬月額

標準報酬月額の認知度も高まっています。健康保険料で見る場合は、標準報酬・保険料月額表の健康保険料は政府管掌健康保険の場合の 保険料です。組合健保の場合は保険料が違うことがあります。 政府管掌健康の場合は、40歳未満であれば「介護保険非該当被保険者」の半分の欄の額が給与から控除される額で、該当欄の 標準報酬月額が適用されます。 40歳以上あれば「介護保険該当被保険者」の半分の欄の額が給与から控除される額をいい、該当欄の標準報酬月額が適用されます。
厚生年金保険料で見る場合は、標準報酬・保険料月額表の厚生年金保険料の2分の1の額が給与から控除される額ですから、 該当欄の標準報酬月額が適用されます。厚生年金基金にも加入している場合、給与から控除する際に、厚生年金保険料と 厚生年金基金保険料で控除されていると、この表は厚生年金保険料だけなので判断出来ません。 給与から控除されている雇用保険料は、標準報酬には関係ありません。
標準報酬月額が2等級以上増減した場合に改定されます。厳密にいえば、残業代だけでの変動は改定事由に該当しないのですが、 標準報酬月額が下がると企業側の負担も少なくなるので、概ね随時改定しているようです。 また自動的に安くなるわけではなく、会社が届出書を出して初めて有効になりますので、会社が処理を忘れてしまえば下がらない 可能性もありますので給与明細を注意してみているといいでしょう。

標準報酬月額の算定

「標準報酬月額決定時に、対象に含まれるもの」ですが、これには基本給だけではなく、諸手当(残業手当・通勤手当・ 住宅手当・扶養者手当)など、労働の対象として受けるすべての報酬が対象となりますので、「住宅手当」と「通勤費」は当然含まれます。 営業の仕事の方が業務で使用するからということで車輌を無償貸与して、その車輌で通勤もしているケースの場合、通勤分は 「現物給付」として標準報酬月額決定時に加算しなければなりません。厳密に通勤分と業務使用分を分けるのは困難なので、 その人が自家用車で会社に通勤した場合に支給される通勤手当の額を「現物給付額」として記載します。
標準報酬を決める元になる報酬の範囲としては、労務の対象として支払われるものは全て含まれます。給料などは税込の額で、 定期券代なども合算して計算されます。会社に入社した時など、健保組合への加入手続きをするとともに、資格取得時の決定を 行います。その後は毎年1回、7月1日にその年の4、5、6月の3ヵ月間の報酬を平均して決め、これがその年の9月から翌年の8月までの 標準報酬となります。これを標準報酬の定時決定といいます。
昇給などによって3ヵ月分の報酬を平均した額が、すでに決定されている標準報酬と2等級以上の差を生じたときに、翌月から改定する 場合があり、これを随時改定といいます。